離婚は、人生の節目となる大きな出来事です。
当事者同士の話合いで結婚を決めたように、離婚も当事者同士の話合いで解決できれば、それに越したことはありません。離婚の際の条件も、両当事者が納得さえすれば、どのように決めても構いません。
しかしながら、片方が離婚に反対であった場合は、当事者同士の話合いでの解決は困難です。また、離婚すること自体に争いがなくても、片方が自分にだけ有利な条件を主張している場合も、当事者同士の話合いでの解決は困難です。
当事者同士の話合いで解決しない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停では調停委員を通じて話合いますが、調停でも解決できなかった場合、最終的に裁判所が判断する審判や判決で決めてもらうしかありません。
当センターでは、婚姻費用、養育費、親権、財産分与、慰謝料、家庭内暴力など離婚についての様々な疑問にお答えするとともに、交渉の仕方、調停申立の仕方、準備・注意することなどについて幅広くアドバイスしています。
また、ご自身で交渉したり、調停等の裁判手続を行うことが不安な方には、弁護士が代理人となり、あなたの代わりに交渉や調停等の裁判手続を行います。
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